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  1. 小松島市議会 2020-06-02
    令和2年6月定例会議(第2日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2020年06月22日:令和2年6月定例会議(第2日目)〔資料〕 議案第37号           令和2年度小松島市一般会計補正予算(第3号)  令和2年度小松島市一般会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ509,785千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ20,373,204千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は,「第2表 地方債補正」による。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃
    ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15.国庫支出金    │          │  7,492,733│   270,946│  7,763,679┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.国庫負担金    │  2,136,368│   13,440│  2,149,808┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金    │  5,348,044│   257,341│  5,605,385┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.国庫委託金    │    8,321│     165│    8,486┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃16.県 支 出 金  │          │  1,198,358│    9,163│  1,207,521┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.県 負 担 金  │   743,116│    6,720│   749,836┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.県 補 助 金  │   369,922│    1,000│   370,922┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.県 委 託 金  │   85,320│    1,443│   86,763┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃19.繰  入  金  │          │   652,000│   22,676│   674,676┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.基金繰入金    │   652,000│   22,676│   674,676┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃21.諸  収  入  │          │   151,492│    1,000│   152,492┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5.雑       入│   120,738│    1,000│   121,738┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃22.市      債 │          │  1,242,400│   206,000│  1,448,400┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.市       債│  1,242,400│   206,000│  1,448,400┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 19,863,419│   509,785│ 20,373,204┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2.総  務  費  │          │  5,025,971│    5,305│  5,031,276┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.総務管理費    │  4,671,683│    5,305│  4,676,988┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3.民  生  費  │          │  6,560,253│   114,509│  6,674,762┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.社会福祉費    │  2,166,429│    3,580│  2,170,009┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.老人福祉費    │   772,905│   26,881│   799,786┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.児童福祉費    │  2,157,812│   83,972│  2,241,784┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6.人権対策費    │   223,233│     76│   223,309┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4.衛  生  費  │          │  1,876,915│   10,488│  1,887,403┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.保健衛生費    │   714,283│    9,793│   724,076┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.清  掃  費  │  1,162,632│     695│  1,163,327┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6.農林水産業費   │          │   898,002│    2,377│   900,379┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.農  業  費  │   891,587│    2,377│   893,964┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃7.商  工  費  │          │   162,718│    8,065│   170,783┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.商  工  費  │   162,718│    8,065│   170,783┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃9.消  防  費  │          │   422,150│    9,572│   431,722┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.消  防  費  │   422,150│    9,572│   431,722┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10.教  育  費  │          │  1,026,782│   149,469│  1,176,251┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.教育総務費    │   267,970│   129,332│   397,302┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.小 学 校 費  │   97,606│    2,000│   99,606┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.幼 稚 園 費  │   88,023│     955│   88,978┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5.社会教育費    │   196,019│     816│   196,835┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7.保健体育費    │   86,229│     804│   87,033┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │8.学校給食費    │   216,662│   15,562│   232,224┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃13.諸 支 出 金  │          │   15,379│   200,000│   215,379┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.貸  付  金  │    3,000│   200,000│   203,000┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15.予  備  費  │          │    5,000│   10,000│   15,000┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.予  備  費  │    5,000│   10,000│   15,000┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │ 19,863,419│   509,785│ 20,373,204┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                   第2表 地方債補正  1 追 加                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃   起債の目的    │限度額 │起債方法│  利  率   │ 償 還 方 法 ┃ ┠────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃            │    │     │ 年利5%以内(た│ 借入先の融資条件┃ ┃            │    │     │だし,利率見直し方│に従うものとする。┃
    ┃            │    │     │式で借り入れる政 │ただし,市財政の都┃ ┃            │    │普通貸借又│府資金及び地方公 │合により据置期間及┃ ┃域総合整備資金貸付事業債│ 200,000│は証券発行│共団体金融機構資 │び償還期限を短縮し┃ ┃            │    │     │金について,利率の│若しくは繰上償還又┃ ┃            │    │     │見直しを行った後 │は低利に借換えする┃ ┃            │    │     │においては,当該見│ことができる。  ┃ ┃            │    │     │直し後の利率)  │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛  2 変 更                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃               │         限   度   額         ┃ ┃ 起  債  の  目  的 ├─────────┬───────┬─────────┨ ┃               │  補正前の額  │  補正額  │  補正後の額  ┃ ┠───────────────┼─────────┼───────┼─────────┨ ┃教育庁舎整備事業債      │      18,400│     6,000│      24,400┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第38号        令和2年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  令和2年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000千円を追加し,歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ4,545,803千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 県 支 出 金  │          │  3,402,362│    3,000│  3,405,362┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 県 補 助 金  │  3,389,352│    3,000│  3,392,352┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │  4,542,803│    3,000│  4,545,803┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2 保険給付費    │          │  3,320,286│    3,000│  3,323,286┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │9 傷病手当金    │      0│    3,000│    3,000┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │  4,542,803│    3,000│  4,545,803┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第39号         令和2年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第1号)  令和2年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1.保  険  料  │          │   808,250│  △26,881│   781,369┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.介護保険料    │   808,250│  △26,881│   781,369┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃7.繰  入  金  │          │   639,167│   26,881│   666,048┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.繰  入  金  │   614,567│   26,881│   641,448┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │  3,835,885│      0│  3,835,885┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第40号      小松島市長,副市長及び教育長の給与条例の一部を改正する条例について  小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を別紙 のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島市長,副市長及び教育長の給与条例の一部を改正する条例  小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を次の ように改正する。  附則に次の1項を加える。 26 令和2年7月7日から令和3年3月31日までの間における市長の給料月額は,第2条の  規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た  額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる市長の給料月額については,同
     条に定める額とする。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第41号         小松島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について  小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)の一部を別紙のように改正 する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例  (小松島市市税賦課徴収条例の一部改正) 第1条 小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)の一部を次のように  改正する。   附則第10条中「までの規定」を「まで,第61条又は第62条の規定」に,「又は法附則」  を「又は附則」に,「」とする」を「,第61条若しくは第62条」とする」に改める。   附則第10条の2に次の1項を加える。  25 法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合は,0とする。   附則第15条の2中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改める。   附則に次の1条を加える。   (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)  第23条 第9条第7項の規定は,法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第   8項に規定する条例で定める期間について準用する。  2 第10条の規定は,法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項第4号   に規定する条例で定める債権について準用する。 第2条 小松島市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。   附則第10条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」に,「第61条若しく  は第62条」を「第63条若しくは第64条」に改める。   附則第10条の2第25項中「附則第62条」を「附則第64条」に改める。   附則に次の2条を加える。   (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)  第24条 所得割の納税義務者が,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税   関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイ   ルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち,市長が指定するもの   の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金,参加料金そ   の他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間   内にした場合には,当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4   項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金   を支出したものとみなして,第34条の7の規定を適用する。   (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)  第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6   条第4項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3の2第1項の規定の適用につい   ては,同項中「令和15年度」とあるのは,「令和16年度」とする。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年1月1日から施行す る。 ─────────────────────────────────────────── 議案第42号    小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和43年小松島市条例第10号)の一部 を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………      小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例  小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和43年小松島市条例第10号)の一部 を次のように改正する。  第3条中「(平成11年法律第156号)」を削る。  第5条第2項第1号中「日に」を「日(以下「事故発生日」という。)に」に改め,同項第2号 中「8,800円」を「8,900円」に改め,同条第3項中「死亡若しくは負傷の原因である 事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により 疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。  第11条第1項第4号中「第16条の2」を「第17条」に改める。  附則第3条の4第5項第2号及び第6項並びに第4条第7項第2号及び第8項中「100分の 5」を「事故発生日における法定利率」に改める。  別表中「12,400」を「12,440」に,「13,300」を「13,320」に,「1 0,600」を「10,670」に,「11,500」を「11,550」に,「8,800」を 「8,900」に,「9,700」を「9,790」に改め,同表備考中「死亡若しくは負傷の原 因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは 診断によって疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第5条第2項及び第3項,附則第3条の4第5  項第2号及び第6項,第4条第7項第2号及び第8項並びに別表の規定は,令和2年4月1日  から適用する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定は,令和2  年4月1日以後に支給すべき事由の生じた小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例第  5条第1項に規定する公務災害補償(以下この項において「公務災害補償」という。)並びに同  日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償  年金,同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下  この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じ  た公務災害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間  に係る傷病補償年金等については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第43号          小松島市事務手数料条例の一部を改正する条例について  小松島市事務手数料条例(平成12年小松島市条例第2号)の一部を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………
               小松島市事務手数料条例の一部を改正する条例  小松島市事務手数料条例(平成12年小松島市条例第2号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中第33号を削り,第34号を第33号とし,第35号から第37号までを1号 ずつ繰り上げる。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第44号         小松島市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  小松島市国民健康保険条例(昭和35年小松島市条例第4号)の一部を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市国民健康保険条例の一部を改正する条例  小松島市国民健康保険条例(昭和35年小松島市条例第4号)の一部を次のように改正する。  第5条の次に次の3条を加える。  (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金) 第5条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等を  いい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を  受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対  策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染  症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その  労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが  できない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続  した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に,5円未満の端  数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に  切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があると  きは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるも  のとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等  級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,そ  の金額とする。 3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。  (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整) 第5条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感  染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを  受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与  等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。 第5条の4 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受  けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができな  かったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受け  た額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同  条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。 2 前項の規定により小松島市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から  徴収する。    附 則  この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松島市国民健康保険条例第5条 の2から第5条の4までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で 定める日までの間に属する場合に適用することとする。 ────────────────────────────────────────── 議案第45号       小松島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小松島市条例第10号)の一部を別紙のよ うに改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  小松島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小松島市条例第10号)の一部を次のよう に改正する。  第2条中第8号を第9号とし,第7号の次に次の1号を加える。  (8) 広域連合条例附則第9項の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷   病手当金の支給に係る申請書の提出の受付    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第46号         小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運         営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成 26年小松島市条例第38号)の一部を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業          の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成 26年小松島市条例第38号)の一部を次のように改正する。  第42条第4項中「特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の 確保が著しく困難であると認めるときは,同号」を「次のいずれかに該当するときは,第1項第 3号」に改め,同項に次の各号を加える。  (1) 市長が,児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって,特定地域型   保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に   取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して,   当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき,引き続き   必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。  (2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著し   く困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。  第42条第5項中「前項」の次に「(第2号に係る部分に限る。)」を加える。  附則第4条中「第42条第1項本文」を「第42条第1項」に改める。
       附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第47号           小松島市児童館条例の一部を改正する条例について  小松島市児童館条例(昭和58年小松島市条例第13号)の一部を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………             小松島市児童館条例の一部を改正する条例  小松島市児童館条例(昭和58年小松島市条例第13号)の一部を次のように改正する。  第1条第2項の表目佐児童館の項中「小松島市坂野町字目佐88番地の1」を「小松島市坂野 町字目佐101番地」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第48号       小松島市放課後児童クラブ会館条例の一部を改正する条例について  小松島市放課後児童クラブ会館条例(平成16年小松島市条例第14号)の一部を別紙のよう に改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市放課後児童クラブ会館条例の一部を改正する条例  小松島市放課後児童クラブ会館条例(平成16年小松島市条例第14号)の一部を次のように 改正する。  第2条の表に次のように加える。  ┌───────────────┬────────────────────┐  │芝田放課後児童クラブ会館   │小松島市田野町字月ノ輪78番地の7   │  └───────────────┴────────────────────┘    附 則  この条例は,令和2年8月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第49号         小松島市老人いこいの家条例の一部を改正する条例について  小松島市老人いこいの家条例(昭和51年小松島市条例第7号)の一部を別紙のように改正す る。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市老人いこいの家条例の一部を改正する条例  小松島市老人いこいの家条例(昭和51年小松島市条例第7号)の一部を次のように改正す る。  第2条の表新居見老人いこいの家の項中「小松島市新居見町字山路33」を「小松島市新居見 町字山路33番地」に改め,同表小松島老人いこいの家の項中「小松島市田野町字月の輪78の 6」を「小松島市田野町字月ノ輪78番地の7」に改める。    附 則  この条例は,令和2年8月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第50号           小松島市公民館条例の一部を改正する条例について  小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)の一部を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………             小松島市公民館条例の一部を改正する条例  小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)の一部を次のように改正する。  別表芝田公民館の項中「小松島市田野町字月の輪78の6」を「小松島市田野町字月ノ輪78 番地の7」に改める。    附 則  この条例は,令和2年8月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第51号          小松島市介護保険条例の一部を改正する条例について  小松島市介護保険条例(平成12年小松島市条例第24号)の一部を別紙のように改正する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市介護保険条例の一部を改正する条例  小松島市介護保険条例(平成12年小松島市条例第24号)の一部を次のように改正する。  第4条第2項中「令和元年度及び」を削り,「26,550円」を「21,240円」に改め, 同条第3項中「令和元年度及び」を削り,「26,550円」を「21,240円」に,「44, 250円」を「35,400円」に改め,同条第4項中「令和元年度及び」を削り,「26,55 0円」を「21,240円」に,「51,330円」を「49,560円」に改める。  附則に次の1条を加える。  (新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減  免) 第9条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあって  は,特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第  1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法(平成9年法律第123号)第  12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定めら  れている保険料であって,当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行  われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については,  次の各号のいずれかに該当する者は,第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たす  ものとして,同項の規定を適用する。
     (1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第   1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」と   いう。)により,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し,又は重   篤な傷病を負ったこと。  (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,第1号被保険者の属する世帯の生計を主と   して維持する者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下この号において「事   業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のア及びイに該当すること。   ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額がある    ときは,当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるこ    と。   イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万    円以下であること。 2 前項の場合における第11条第2項の規定の適用については,同項中「提出しなければなら  ない」とあるのは,「提出しなければならない。ただし,市長は,これにより難い事情があると  認めるときは,別に申請期限を定めることができる」とする。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行し,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用  する。  (1) 改正後の第4条及び次項の規定 令和2年4月1日  (2) 改正後の附則第9条の規定 令和2年2月1日  (経過措置) 2 改正後の第4条の規定は,令和2年度以降の年度分の保険料から適用し,令和元年度以前の  年度分の保険料については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第52号                  訴えの提起について  別紙,訴状記載の訴えを提起するにつき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第 1項第12号の規定により,議会の議決を求める。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… ┌──────┐           訴   状 │ 収入印紙 │                         令和2年  月  日 │ 20,000円 │ └──────┘ 徳島地方裁判所 御中                    原告指定代理人 内藤 雅人                    同       建島 寿徳                    同       藤本 裕之                    同       谷本 岳彦                    同       築原 美奈子                    同       森 博史                    同       津川 慎一郎                    同       中村 健人 (送達場所) 〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号 原告 小松島市 同代表者市長 中山 俊雄 電話 0885-32-2123 FAX 0885-33-3253 〒278- 千葉県野田市 被告 A 貸金返還請求事件 訴訟物の価額 金2,816,312円 貼用印紙額 金20,000円 第1 請求の趣旨  1 被告は,原告に対し,金3,205,596円及び別表「元金」欄記載の額に対する同額に対応する同   表「違約金起算日」から,それぞれ支払い済みまで100円につき1日3銭の割合による金員を支払   え。  2 訴訟費用は被告の負担とする。  との判決並びに仮執行宣言を求める。 第2 請求の原因  1 原告は,訴外 B(以下「主債務者」という。)に対し,次の約定で住宅新築資金を貸し付けた   (以下「本件貸付」という。)。   本件貸付(甲1号証)  (1) 貸付金額 4,500,000円  (2) 貸付日 昭和53年3月28日  (3) 利率 年2パーセント  (4) 償還方法 元利均等償還により,昭和53年4月28日を初回とし,以後平成8年3月28日まで毎   月末金24,825円ずつ,216回に分割して償還する。ただし,初回の償還金は24,825円とする。  (5) 違約金 償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ100円につき1日3銭の割合。  2 主債務者は,本件貸付について,平成31年1月7日までに金2,156,604円を弁済し,残元金が   2,816,312円,未払いの約定利息が389,284円となった(甲2号証)。  3 主債務者は,令和元年9月8日に死亡し(甲4-8号証),令和元年9月24日に長男である訴外 C   及び 長女である訴外 D の相続放棄申述が受理された(甲3号証 徳島家庭裁判所 令和   元年(家)第3744号,第3745号)。主債務者に配偶者がおらず,直系尊属がすでに死亡している   ため,主債務者の兄である訴外 E(以下「訴外E」という。)が5分の1,主債務者の兄である   訴外 F(以下「訴外F」という。)が平成18年6月28日に死亡しているため,代襲相続人とな   る訴外Fの長男である訴外 G(以下「訴外G」という。)が20分の1,訴外Fの二男である被   告が20分の1,訴外Fの三男である訴外 H(以下「訴外H」という。)が20分の1,訴外Fの四   男である訴外 I(以下「訴外I」という。)が20分の1,主債務者の妹である訴外 J(以下
      「訴外J」という。)が5分の1,主債務者の弟である訴外 K(以下「訴外K」という。)が5分   の1,主債務者の弟である訴外 L(以下「訴外L」という。)が5分の1の割合でそれぞれ相続   人となった(甲4号証)。    相続人らについて,令和元年12月4日に訴外Eの相続放棄申述が受理され(甲5号証 徳島家   庭裁判所 令和元年(家)第4023号),令和元年12月11日に訴外Jの相続放棄申述が受理され(甲   5号証 徳島家庭裁判所 令和元年(家)第4025号),令和元年12月18日に訴外Kの相続放棄申述   が受理され(甲5号証 徳島家庭裁判所 令和元年(家)第4067号),令和2年1月23日に訴外Lの   相続放棄申述が受理され(甲5号証 徳島家庭裁判所 令和2年(家)第3038号),令和2年2月12   日に訴外G,訴外H及び訴外Iの相続放棄申述が受理された(甲5号証 徳島家庭裁判所 令和   2年(家)第3069号,第3070号,第3071号)ため,法定相続により前項記載の債務全額を被告が   相続した(甲6号証)。  4 被告は,第2項記載の残元金及び未払い利息に係る前項記載の相続債務について,現在に至る   まで支払いをしていない。  5 よって,原告は,被告に対し,本件貸付契約に基づき,請求の趣旨記載の支払いを求める。 第3 関連事実  1 主債務者は,本件貸付について,平成30年1月24日,金1,304円を弁済し(甲7号証),同日,   原告に対し,同弁済により残元金が2,871,641円,未払いの約定利息が403,955円となった本件   貸付の残債務について(甲8号証),債務の承認及び納付誓約書(以下「誓約書」という。)を提   出のうえ,債務を承認し,時効の利益を放棄した(甲9号証)。    また,主債務者は,原告に対し,上記誓約書により「平成30年2月以降,年金支給月毎に14,000   円ずつ完済するまで納付する」との納付計画に基づき本件貸付の残債務について弁済すること   を誓約した。  2 主債務者は,本件貸付について,前項記載の納付計画に基づき,平成30年2月28日(平成30年   2月末日納付期限分),平成30年5月9日(平成30年4月末日納付期限分),平成30年9月11日(平成   30年6月末日納付期限分),平成30年10月22日(平成30年8月末日納付期限分)及び平成31年1月   7日(平成30年10月末日納付期限分)にそれぞれ金14,000円を弁済し(甲10号証),残元金が   2,816,312円,未払いの約定利息が389,284円となった(甲2号証)。  3 以上のことから,本件貸付に係る支払債務の時効は中断した。                    証拠方法 1  甲1号証   住宅新築資金等貸借契約並びに抵当権設定契約証書 2  甲2号証   計算書1 3  甲3号証   令和元年11月13日付け相続放棄等の申述の有無について         (被相続人 主債務者) 4  甲4-1号証  相続関係図1 5  甲4-2号証  除籍謄本(戸主    ) 6  甲4-3号証  除籍謄本(戸主    ) 7  甲4-4号証  改製原戸籍謄本(戸主    ) 8  甲4-5号証  改製原戸籍謄本(戸主    ) 9  甲4-6号証  除籍謄本(筆頭者    ) 10 甲4-7号証  改製原戸籍謄本(筆頭者 主債務者) 11 甲4-8号証  除籍全部事項証明書(筆頭者 主債務者) 12 甲4-9号証  戸籍全部事項証明書(筆頭者 C) 13 甲4-10号証 改製原戸籍謄本(筆頭者    ) 14 甲4-11号証 戸籍全部事項証明書(筆頭者 D) 15 甲4-12号証 除籍抄本(筆頭者 E) 16 甲4-13号証 除籍謄本(筆頭者 E) 17 甲4-14号証 改製原戸籍抄本(筆頭者 E) 18 甲4-15号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者 E) 19 甲4-16号証 除籍謄本(筆頭者 F) 20 甲4-17号証 改製原戸籍謄本(筆頭者 F) 21 甲4-18号証 除籍全部事項証明書(筆頭者 F) 22 甲4-19号証 改製原戸籍抄本(筆頭者 G) 23 甲4-20号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者 G) 24 甲4-21号証 改製原戸籍抄本(筆頭者    ) 25 甲4-22号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者    ) 26 甲4-23号証 改製原戸籍抄本(筆頭者 H) 27 甲4-24号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者 H) 28 甲4-25号証 改製原戸籍謄本(筆頭者 I) 29 甲4-26号証 戸籍全部事項証明書(筆頭者 I) 30 甲4-27号証 改製原戸籍抄本(筆頭者    ) 31 甲4-28号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者    ) 32 甲4-29号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者 K) 33 甲4-30号証 除籍抄本(筆頭者 L) 34 甲4-31号証 改製原戸籍抄本(筆頭者 L) 35 甲4-32号証 戸籍一部事項証明書(筆頭者 L) 36 甲5号証   令和2年4月17日付け相続放棄等の申述の有無について         (被相続人 主債務者) 37 甲6号証   相続関係図2 38 甲7号証   納付済通知書(平成30年1月24日収入印) 39 甲8号証   計算書2 40 甲9号証   平成30年1月24日付け債務の承認及び納付誓約書 41 甲10-1号証 領収済通知書(平成30年2月28日収入印) 42 甲10-2号証 領収済通知書(平成30年5月9日収入印) 43 甲10-3号証 領収済通知書(平成30年9月11日収入印) 44 甲10-4号証 領収済通知書(平成30年10月22日収入印) 45 甲10-5号証 領収済通知書(平成31年1月7日収入印)                    付属書類 1 訴状副本 1通 2 甲号証(写し) 各2通 3 証拠説明書 2通(正本1通 副本1通) 4 代理人指定書 1通 別表  ┌────┬──┬──────┬──────────┐  │    │回 │  元金  │  違約金起算日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    1│ 73│    3,171│ 昭和59年5月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    2│ 74│   19,565│ 昭和59年6月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    3│ 75│   19,598│ 昭和59年7月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    4│ 76│   19,630│ 昭和59年8月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    5│ 77│   19,663│ 昭和59年9月1日  │
     ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    6│ 78│   19,696│ 昭和59年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    7│ 79│   19,729│ 昭和59年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    8│ 80│   19,762│ 昭和59年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │    9│ 81│   19,794│ 昭和60年1月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   10│ 82│   19,827│ 昭和60年2月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   11│ 83│   19,860│ 昭和60年3月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   12│ 84│   19,894│ 昭和60年4月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   13│ 85│   19,927│ 昭和60年5月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   14│ 86│   19,960│ 昭和60年6月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   15│ 87│   19,993│ 昭和60年7月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   16│ 88│   20,027│ 昭和60年8月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   17│ 89│   20,060│ 昭和60年9月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   18│ 90│   20,093│ 昭和60年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   19│ 91│   20,127│ 昭和60年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   20│ 92│   20,160│ 昭和60年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   21│ 93│   20,194│ 昭和61年1月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   22│ 94│   20,228│ 昭和61年2月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   23│ 95│   20,261│ 昭和61年3月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   24│ 96│   20,295│ 昭和61年4月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   25│ 97│   20,329│ 昭和61年5月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   26│ 98│   20,363│ 昭和61年6月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   27│ 99│   20,397│ 昭和61年7月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   28│ 100│   20,431│ 昭和61年8月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   29│ 101│   20,465│ 昭和61年9月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   30│ 102│   20,499│ 昭和61年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   31│ 103│   20,533│ 昭和61年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   32│ 104│   20,567│ 昭和61年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   33│ 105│   20,602│ 昭和62年1月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   34│ 106│   20,636│ 昭和62年2月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   35│ 107│   20,670│ 昭和62年3月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   36│ 108│   20,705│ 昭和62年4月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   37│ 109│   20,739│ 昭和62年5月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   38│ 110│   20,774│ 昭和62年6月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   39│ 111│   20,808│ 昭和62年7月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   40│ 112│   20,843│ 昭和62年8月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   41│ 113│   20,878│ 昭和62年9月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   42│ 114│   20,913│ 昭和62年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   43│ 115│   20,948│ 昭和62年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   44│ 116│   20,982│ 昭和62年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   45│ 117│   21,017│ 昭和63年1月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   46│ 118│   21,052│ 昭和63年2月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   47│ 119│   21,088│ 昭和63年3月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   48│ 120│   21,123│ 昭和63年4月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   49│ 121│   21,158│ 昭和63年5月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   50│ 122│   21,193│ 昭和63年6月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   51│ 123│   21,228│ 昭和63年7月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   52│ 124│   21,264│ 昭和63年8月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   53│ 125│   21,299│ 昭和63年9月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   54│ 126│   21,335│ 昭和63年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   55│ 127│   21,370│ 昭和63年11月1日  │
     ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   56│ 128│   21,406│ 昭和63年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   57│ 129│   21,442│ 昭和64年1月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   58│ 130│   21,477│ 平成1年2月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   59│ 131│   21,513│ 平成1年3月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   60│ 132│   21,549│ 平成1年4月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   61│ 133│   21,585│ 平成1年5月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   62│ 134│   21,621│ 平成1年6月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   63│ 135│   21,657│ 平成1年7月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   64│ 136│   21,693│ 平成1年8月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   65│ 137│   21,729│ 平成1年9月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   66│ 138│   21,765│ 平成1年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   67│ 139│   21,802│ 平成1年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   68│ 140│   21,838│ 平成1年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   69│ 141│   21,874│ 平成2年1月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   70│ 142│   21,911│ 平成2年2月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   71│ 143│   21,947│ 平成2年3月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   72│ 144│   21,984│ 平成2年4月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   73│ 145│   22,021│ 平成2年5月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   74│ 146│   22,057│ 平成2年6月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   75│ 147│   22,094│ 平成2年7月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   76│ 148│   22,131│ 平成2年8月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   77│ 149│   22,168│ 平成2年9月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   78│ 150│   22,205│ 平成2年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   79│ 151│   22,242│ 平成2年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   80│ 152│   22,279│ 平成2年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   81│ 153│   22,316│ 平成3年1月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   82│ 154│   22,353│ 平成3年2月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   83│ 155│   22,390│ 平成3年3月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   84│ 156│   22,428│ 平成3年4月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   85│ 157│   22,465│ 平成3年5月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   86│ 158│   22,503│ 平成3年6月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   87│ 159│   22,540│ 平成3年7月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   88│ 160│   22,578│ 平成3年8月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   89│ 161│   22,615│ 平成3年9月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   90│ 162│   22,653│ 平成3年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   91│ 163│   22,691│ 平成3年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   92│ 164│   22,729│ 平成3年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   93│ 165│   22,766│ 平成4年1月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   94│ 166│   22,804│ 平成4年2月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   95│ 167│   22,842│ 平成4年3月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   96│ 168│   22,880│ 平成4年4月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   97│ 169│   22,919│ 平成4年5月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   98│ 170│   22,957│ 平成4年6月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   99│ 171│   22,995│ 平成4年7月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   100│ 172│   23,033│ 平成4年8月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   101│ 173│   23,072│ 平成4年9月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   102│ 174│   23,110│ 平成4年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   103│ 175│   23,149│ 平成4年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   104│ 176│   23,187│ 平成4年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   105│ 177│   23,226│ 平成5年1月1日   │
     ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   106│ 178│   23,265│ 平成5年2月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   107│ 179│   23,303│ 平成5年3月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   108│ 180│   23,342│ 平成5年4月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   109│ 181│   23,381│ 平成5年5月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   110│ 182│   23,420│ 平成5年6月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   111│ 183│   23,459│ 平成5年7月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   112│ 184│   23,498│ 平成5年8月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   113│ 185│   23,537│ 平成5年9月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   114│ 186│   23,577│ 平成5年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   115│ 187│   23,616│ 平成5年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   116│ 188│   23,655│ 平成5年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   117│ 189│   23,695│ 平成6年1月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   118│ 190│   23,734│ 平成6年2月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   119│ 191│   23,774│ 平成6年3月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   120│ 192│   23,813│ 平成6年4月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   121│ 193│   23,853│ 平成6年5月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   122│ 194│   23,893│ 平成6年6月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   123│ 195│   23,933│ 平成6年7月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   124│ 196│   23,973│ 平成6年8月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   125│ 197│   24,012│ 平成6年9月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   126│ 198│   24,053│ 平成6年10月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   127│ 199│   24,093│ 平成6年11月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   128│ 200│   24,133│ 平成6年12月1日  │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   129│ 201│   24,173│ 平成7年1月1日   │  ├────┼──┼──────┼──────────┤  │   130│ 202│   24,213│ 平成7年2月1日   │  ├────┴──┼──────┼──────────┤  │  合計   │  2,816,312│          │  └───────┴──────┴──────────┘ ─────────────────────────────────────────── 議案第53号                 和解案の受諾について  徳島地方裁判所平成29年(ワ)第390号貸金返還請求事件につき,別紙和解案を受諾する ことについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により, 議会の議決を求める。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… 1 事件名 徳島地方裁判所平成29年(ワ)第390号貸金返還請求事件 2 当事者 原告 小松島市       被告  A  外2名 3 和解案 (1)  被告 A (以下「被告 A 」という。)は,原告との間の昭和59年12月4日付け  準消費貸借契約に基づく貸金返還債務として,被告 B (以下「被告 B 」という。)  は,同契約に係る保証債務として,原告に対し,連帯して,69万9360円(元金68万1  438円,利息金1万7922円)及び残元金68万1438円のうち別紙の「償還元金額」  欄記載の各金員に対する別紙の「違約金起算日」欄記載の日から,それぞれ支払い済みまで1  00円につき1日3銭の割合による違約金の支払義務があることを認める。 (2)  原告,被告 A 及び被告 B は,原告と被告 A との間の昭和59年12月4日付  け準消費貸借契約に基づく貸金返還債務のうち,平成5年7月31日返還期限分のうち505  6円について,また,同年8月31日返還期限分から平成19年6月30日返還期限分までに  ついて,いずれも元金及び利息金の返還請求権が,時効によって消滅していることを確認する。 (3)  被告 A 及び被告 B は,原告に対し,連帯して,第1項の金員のうち69万936  0円を,令和2年7月31日限り,「小松島市会計管理者」名義の阿波銀行小松島支店の普通預  金口座(口座番号0950415)に振り込む方法により支払う。振込手数料は,被告 A 及  び被告 B の負担とする。 (4)  原告は,被告 A 及び被告 B が連帯して前項の金員を期限までに完済したときは,  被告 A 及び被告 B に対し,第1項記載の違約金の支払請求権を行使しない。 (5)  原告は,被告 A 及び被告 B に対するその余の請求を放棄する。ただし,本項の定  めは,第1項記載の違約金の支払請求権の免除または放棄を含むものと解釈されてはならない。 (6)  原告,被告 A 及び被告 B は,原告と被告 A 及び原告と被告 B の間には,  この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 (7)  訴訟費用は,各自の負担とする。                                          以上 ┌──┬─────────┬───────────┐ │  │  償還元金額  │  違約金起算日   │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  1│     22,177円│  平成19年8月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  2│     22,214円│  平成19年9月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤
    │  3│     22,251円│  平成19年10月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  4│     22,288円│  平成19年11月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  5│     22,325円│  平成19年12月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  6│     22,362円│  平成20年1月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  7│     22,399円│  平成20年2月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  8│     22,437円│  平成20年3月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │  9│     22,474円│  平成20年4月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 10│     22,512円│  平成20年5月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 11│     22,549円│  平成20年6月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 12│     22,587円│  平成20年7月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 13│     22,624円│  平成20年8月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 14│     22,662円│  平成20年9月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 15│     22,700円│  平成20年10月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 16│     22,738円│  平成20年11月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 17│     22,776円│  平成20年12月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 18│     22,814円│  平成21年1月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 19│     22,852円│  平成21年2月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 20│     22,890円│  平成21年3月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 21│     22,928円│  平成21年4月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 22│     22,966円│  平成21年5月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 23│     23,004円│  平成21年6月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 24│     23,043円│  平成21年7月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 25│     23,081円│  平成21年8月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 26│     23,120円│  平成21年9月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 27│     23,158円│  平成21年10月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 28│     23,197円│  平成21年11月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 29│     23,235円│  平成21年12月1日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │ 30│     23,075円│  平成21年12月5日  │ ├──┼─────────┼───────────┤ │合計│     681,438円│           │ └────────────┴───────────┘ ─────────────────────────────────────────── 議案第54号                 市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道路線を別紙のように認定す る。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                       記 ┏━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┓ ┃路 線│       │   │           起終点           │重要な┃ ┃   │  路線名  │新旧別├────────────┬────────────┤   ┃ ┃番 号│       │   │    起点先     │    終点先     │経過地┃ ┠───┼───────┼───┼────────────┼────────────┼───┨ ┃ 3732│ 櫛渕32号線 │新認定│立江町字中ノ坪256番地先 │櫛渕町字外開131番1地先 │   ┃ ┗━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第55号                 市道路線の変更について  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき,市道路線を別紙のよう に変更する。   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                       記 ┏━━━┯━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┓ ┃路 線│       │   │           起終点           │重要な┃ ┃   │  路線名  │新旧別├────────────┬────────────┤   ┃ ┃番 号│       │   │    起点先     │    終点先     │経過地┃ ┠───┼───────┼───┼────────────┼────────────┼───┨ ┃   │       │ 新 │立江町字中ノ坪258番地先 │立江町字中ノ坪178番1地先│   ┃ ┃ 3666│立江66号線 ├───┼────────────┼────────────┤   ┃ ┃   │       │ 旧 │立江町字中ノ坪211番地先 │立江町字中ノ坪178番地先 │   ┃ ┠───┼───────┼───┼────────────┼────────────┼───┨ ┃   │       │ 新 │櫛渕町字久友152番地先  │櫛渕町字久友150番地先  │   ┃ ┃ 3703│櫛渕3号線  ├───┼────────────┼────────────┤   ┃ ┃   │       │ 旧 │櫛渕町字久友152番地先  │櫛渕町字久友153番1地先 │   ┃ ┗━━━┷━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┛
    ─────────────────────────────────────────── 報告第6号                 専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,令和元年度小松島市 一般会計補正予算(第6号)を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定により報告す る。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           令和元年度小松島市一般会計補正予算(第6号)  令和元年度小松島市一般会計補正予算(第6号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費の補正は,「第2表 繰越明許費補正」による。  (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。   令和2年3月31日 専決第7号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15.国庫支出金    │          │  3,179,720│  △10,400│  3,169,320┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金    │   970,420│  △10,400│   960,020┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃19.繰  入  金  │          │  1,142,943│  △28,400│  1,114,543┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.基金繰入金    │  1,140,500│  △28,400│  1,112,100┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃22.市      債 │          │  2,026,900│   38,800│  2,065,700┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.市       債│  2,026,900│   38,800│  2,065,700┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 17,330,791│      0│ 17,330,791┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                 第2表 繰越明許費補正  1 変 更                              (単位:千円) ┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      │       │               │  金     額  ┃ ┃  款   │   項   │  事    業    名  ├─────┬─────┨ ┃      │       │               │変更前の額│変更後の額┃ ┠──────┼───────┼───────────────┼─────┼─────┨ ┃8)土 木 費│3道路橋梁費 │道路橋梁整備交付金事業    │  15,000│  20,000┃ ┃      │       │(防災・安全整備計画)    │     │     ┃ ┠──────┼───────┼───────────────┼─────┼─────┨ ┃8)土 木 費│3道路橋梁費 │道路橋梁新設改良交付金事業  │  111,000│  114,492┃ ┃      │       │(総合整備計画)       │     │     ┃ ┠──────┼───────┼───────────────┼─────┼─────┨ ┃8)土 木 費│7都市計画費 │こまつしままちづくり事業   │    726│   4,207┃ ┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛                   第3表 地方債補正  1 変 更                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                  │        限   度   額      ┃ ┃  起  債  の  目  的   ├───────┬───────┬───────┨ ┃                  │ 補正前の額 │  補正額  │ 補正後の額 ┃ ┠──────────────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃防衛施設周辺整備事業債       │    77,800│    28,400│    106,200┃ ┠──────────────────┼───────┼───────┼───────┨ ┃義務教育施設等整備事業債      │    154,800│    10,400│    165,200┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第7号                 専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,小松島市市税賦課徴 収条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定により報告 する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について  小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)等の一部を別紙のように改 正する。   令和2年3月31日 専決第5号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例                                   令和2年3月31日                                  小松島市条例第14号  (小松島市市税賦課徴収条例の一部改正) 第1条 小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)の一部を次のように  改正する。   第24条第1項第2号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。
      第34条の2中「第12項」を「第11項」に,「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額,ひ  とり親控除額」に,「第7項」を「第6項」に改める。   第36条の2第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改  める。   第36条の3の2の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め,同条第1  項第3号を削り,同項第4号を同項第3号とする。   第36条の3の3の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め,同条第1  項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り,同項第3号を削り,同項第4号を同項第3  号とする。   第48条第2項中「第66条の7第4項及び第10項」を「第66条の7第5項及び第11  項」に改める。   第54条第2項中「登録されている」を「登録がされている」に改め,同条第4項中「によ  って」を「により」に,「においては」を「には」に改め,「これを」を削り,「課する」を「課  することができる」に改め,同項に後段として次のように加える。   この場合において,市は,当該登録をしようとするときは,あらかじめ,その旨を当該使用  者に通知しなければならない。   第54条第7項中「第10条の2の12」を「第10条の2の15」に改め,同項を同条第  8項とし,同条第6項中「によって」を「により」に,「第49条の2」を「第49条の3」に,  「みなす」を「みなすことができる」に改め,同項を同条第7項とし,同条第5項中「によっ  て」を「により」に,「においては」を「には」に,「登録されている」を「登録がされている」  に,「みなす」を「みなすことができる」に改め,同項を同条第6項とし,同条第4項の次に次  の1項を加える。  5 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である   場合(前項に規定する場合を除く。)には,その使用者を所有者とみなして,固定資産課税台   帳に登録し,その者に固定資産税を課することができる。この場合において,市は,当該登   録をしようとするときは,あらかじめ,その旨を当該使用者に通知しなければならない。   第61条第9項及び第10項中「第349条の3第12項」を「第349条の3第11項」  に改める。   第61条の2の見出し及び同条第1項中「第349条の3第28項」を「第349条の3第  27項」に改め,同条第2項中「第349条の3第29項」を「第349条の3第28項」に  改め,同条第3項中「第349条の3第30項」を「第349条の3第29項」に改める。   第74条の2の次に次の1条を加える。   (現所有者の申告)  第74条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条   において同じ。)は,現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に   掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。   (1) 土地又は家屋の現所有者の住所,氏名又は名称,次号に規定する個人との関係及び    個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては,住所,氏名又は    名称及び同号に規定する個人との関係)   (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台    帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名   (3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項   第75条第1項中「又は」を「若しくは」に,「によって」を「により,又は現所有者が前条  の規定により」に,「においては」を「には」に改める。   第94条第2項に次のただし書を加える。    ただし,1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については,当   該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。   第94条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこ  を除く。)」を加える。   第96条第3項を同条第4項とし,同条第2項中「前項」を「第1項(法第469条第1項  第3号又は第4号に係る部分に限る。)」に,「第16条の2の3」を「第16条の2の3第2項」  に,「提出しない場合には,適用しない」を「提出している場合に限り,適用する」に改め,同  項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。  2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は,卸売販売業者   等が,同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について,第9   8条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に   係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し,かつ,施   行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り,適用する。   第98条第1項中「第96条第2項」を「第96条第3項」に改める。   第131条第6項中「第54条第6項」を「第54条第7項」に改める。   附則第3条の2第1項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均  貸付割合(」に,「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項に  おいて同じ。)」に,「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め,「(以下この条に  おいて「特例基準割合適用年」という。)」を削り,「当該特例基準割合適用年」を「その年」に,  「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め,同条第2項中「特例基準割合適用年  中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセン  トの割合に満たない場合には,その年中」に,「当該特例基準割合適用年」を「その年」に,「特  例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。   附則第4条第1項中「特例基準割合」を「加算した割合」に,「ついては」を「あっては」に  改める。   附則第6条中「平成34年度」を「令和4年度」に改める。   附則第7条の3の2第1項中「平成45年度」を「令和15年度」に,「平成33年」を「令  和3年」に改める。   附則第8条第1項中「平成33年度」を「令和6年度」に改める。   附則第10条中「又は法附則第15条」を「又は附則第15条」に改める。   附則第10条の2第2項を削り,同条第3項中「附則第15条第2項第6号」を「附則第1  5条第2項第5号」に改め,同項を同条第2項とし,同条第4項中「附則第15条第29項」  を「附則第15条第26項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第5項中「附則第15条第  30項第1号」を「附則第15条第27項第1号」に改め,同項を同条第4項とし,同条第6  項中「附則第15条第30項第2号」を「附則第15条第27項第2号」に改め,同項を同条  第5項とし,同条第7項中「附則第15条第30項第3号」を「附則第15条第27項第3号」  に改め,同項を同条第6項とし,同条第8項中「附則第15条第31項第1号」を「附則第1  5条第28項第1号」に改め,同項を同条第7項とし,同条第9項中「附則第15条第31項  第2号」を「附則第15条第28項第2号」に改め,同項を同条第8項とし,同条第10項中  「附則第15条第33項第1号イ」を「附則第15条第30項第1号イ」に改め,同項を同条  第9項とし,同条第11項中「附則第15条第33項第1号ロ」を「附則第15条第30項第  1号ロ」に改め,同項を同条第10項とし,同条第12項を削り,同条第13項中「附則第1  5条第33項第1号ニ」を「附則第15条第30項第1号ハ」に改め,同項を同条第11項と  し,同条第14項中「附則第15条第33項第1号ホ」を「附則第15条第30項第1号ニ」  に改め,同項を同条第12項とし,同条第15項中「附則第15条第33項第2号イ」を「附  則第15条第30項第2号イ」に改め,同項を同条第13項とし,同条第16項中「附則第1  5条第33項第2号ロ」を「附則第15条第30項第2号ロ」に改め,同項を同条第14項と  し,同項の次に次の1項を加える。  15 法附則第15条第30項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例   で定める割合は,4分の3とする。   附則第10条の2第17項中「附則第15条第33項第3号イ」を「附則第15条第30項  第3号イ」に改め,同項を同条第16項とし,同条第18項中「附則第15条第33項第3号  ロ」を「附則第15条第30項第3号ロ」に改め,同項を同条第17項とし,同条第19項中  「附則第15条第33項第3号ハ」を「附則第15条第30項第3号ハ」に改め,同項を同条  第18項とし,同条第20項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め,
     同項を同条第19項とし,同条第21項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第38  項」に改め,同項を同条第20項とし,同条第22項中「附則第15条第45項」を「附則第  15条第39項」に改め,同項を同条第21項とし,同条第23項中「附則第15条第47項」  を「附則第15条第41項」に改め,同項を同条第22項とし,同項の次に次の1項を加える。  23 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は,3分の2とする。   附則第11条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。   附則第11条の2の見出し中「平成31年度又は平成32年度」を「令和元年度又は令和2  年度」に改め,同条第1項中「平成31年度分又は平成32年度分」を「令和元年度分又は令  和2年度分」に改め,同条第2項中「平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用土地」  を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に,「平成32年度分」を「令和2年度  分」に改める。   附則第12条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改め,同条中「平成32年度」  を「令和2年度」に,「又は法」を「又は」に改める。   附則第12条の2中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。   附則第13条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改め,同条中「平成32年度」  を「令和2年度」に,「又は法」を「又は」に改める。   附則第15条第1項中「又は法」を「又は」に,「平成32年度」を「令和2年度」に改め,  同条第2項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。   附則第15条の2中「平成31年10月1日から平成32年9月30日まで」を「令和元年  10月1日から令和2年9月30日まで」に改める。   附則第16条第2項から第4項までの規定中「平成32年3月31日」を「令和2年3月3  1日」に,「平成32年度分」を「令和2年度分」に,「平成32年4月1日から平成33年3  月31日まで」を「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」に,「平成33年度分」を  「令和3年度分」に改める。   附則第17条第1項中「第35条の2第1項」の次に「,第35条の3第1項」を加える。   附則第17条の2第1項及び第2項中「平成32年度」を「令和5年度」に改め,同条第3  項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。   附則第22条中「平成35年度」を「令和5年度」に改める。 第2条 小松島市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。   第19条中「第321条の8第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の8第34  項及び第35項の申告書に」に,「においては」を「には」に改め,同条第4号中「によって」  を「により」に改め,同条第5号中「,第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め,同  条第6号中「第321条の8第22項及び第23項」を「第321条の8第34項及び第35  項」に改める。   第20条中「及び第4項」を削る。   第23条第1項第2号中「もの」を「者」に改め,同条第3項中「規定する収益事業」の次  に「(以下この項及び第31条第2項の表第1号において「収益事業」という。)」を加え,「第  31条第2項の表の第1号」を「同号」に,「第48条第10項から第12項まで」を「第48  条第9項から第16項まで」に改める。   第31条第2項の表第1号オ中「第292条第1項第4号の5」を「第292条第1項第4  号の2」に改め,同条第3項中「,同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しく  は同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号」を「若しくは同項第2号  の期間又は同項第3号」に改める。   第48条第1項中「第4項,第19項,第22項及び第23項」を「第31項,第34項及  び第35項」に,「第10項,第11項及び第13項」を「第9項,第10項及び第12項」に,  「第4項,第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に,「同条第22項」を「同条  第34項」に,「第3項」を「第2項後段」に改め,同条第2項中「第66条の7第5項及び第  11項又は第68条の91第4項及び第10項」を「第66条の7第4項及び第10項」に,  「第321条の8第24項」を「第321条の8第36項」に改め,同条第3項中「第66条  の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項」を「第66条の9  の3第3項及び第9項」に,「第321条の8第25項」を「第321条の8第37項」に改め,  同条第4項中「第321条の8第26項」を「第321条の8第38項」に改め,同条第5項  中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に,「同条第21項」を「同条第  33項」に,「,第4項又は第19項」を「又は第31項」に,「同条第23項」を「同条第3  5項」に改め,同条第6項中「,第4項又は第19項」を「又は第31項」に,「同条第22項」  を「同条第34項」に,「第321条の8第23項」を「第321条の8第35項」に改め,同  条第7項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に,「,第4項又は第1  9項」を「又は第31項」に改め,同項第2号中「第321条の8第23項」を「第321条  の8第35項」に改め,同条第9項を削り,同条第10項中「第321条の8第42項」を「第  321条の8第52項」に,「同条第42項」を「同条第52項」に,「第12項」を「第11  項」に改め,同項を同条第9項とし,同条第11項を同条第10項とし,同条第12項中「第  10項」を「第9項」に改め,同項を同条第11項とし,同条第13項中「第10項」を「第  9項」に,「第75条の4第2項」を「第75条の5第2項」に改め,同項を同条第12項とし,  同条第14項を同条第13項とし,同条第15項中「第13項」を「第12項」に,「第10項」  を「第9項」に改め,同項を同条第14項とし,同条第16項中「第13項前段」を「第12  項前段」に,「第321条の8第51項」を「第321条の8第61項」に,「第10項」を「第  9項」に改め,同項を同条第15項とし,同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」  に,「第15項」を「第14項」に,「第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の2  4の3第2項において準用する場合を含む。)」を「第75条の5第3項若しくは第6項」に,  「第10項」を「第9項」に改め,同項を同条第16項とする。   第50条第2項中「,第4項又は第19項」を「又は第31項」に,「同条第23項」を「同  条第35項」に,「,第2項又は第4項」を「又は第2項」に改め,同条第3項中「,第4項又  は第19項」を「又は第31項」に改め,「(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出す  べき法人が連結子法人の場合には,当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法  人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)  若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し,又は法人  税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)」を削り,同条第4項中  「,第4項又は第19項」を「又は第31項」に改める。   第52条第4項から第6項までを削る。   第94条第2項ただし書中「0.7グラム」を「1グラム」に,「0.7本」を「1本」に改  める。   附則第3条の2第2項中「及び第4項」を削る。  (小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第3条 小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成31年小松島市条例第26号)  の一部を次のように改正する。   第3条のうち,小松島市市税賦課徴収条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の改  正規定を削り,同条例附則第16条に1項を加える改正規定中「平成33年4月1日から平成  34年3月31日まで」を「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」に,「平成34年  度分」を「令和4年度分」に,「平成34年4月1日から平成35年3月31日まで」を「令和  4年4月1日から令和5年3月31日まで」に,「平成35年度分」を「令和5年度分」に改め  る。   附則第1条第1号中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改め,同条第2号中  「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め,同条第3号中「平成32年1月  1日」を「令和2年1月1日」に改め,同条第4号を次のように改める。   (4) 削除   附則第1条第5号中「(前号に掲げる改正規定を除く。)」を削り,「平成33年4月1日」を  「令和3年4月1日」に改める。   附則第2条第1項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め,同条第2項中「平成32年  度」を「令和2年度」に,「平成31年度分」を「令和元年度分」に改め,同条第3項中「平成  32年度分」を「令和2年度分」に改め,同項の表中「平成31年6月1日」を「令和元年6
     月1日」に改める。   附則第3条第1項中「32年新条例」を「2年新条例」に,「平成32年度」を「令和2年度」  に,「平成31年度分」を「令和元年度分」に改め,同条第2項及び第3項中「32年新条例」  を「2年新条例」に改める。   附則第4条を次のように改める。  第4条 削除   附則第5条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。   附則第6条中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。   附則第7条第1項中「31年10月新条例」を「元年10月新条例」に改め,同条第2項中  「31年10月新条例」を「元年10月新条例」に,「平成32年度」を「令和2年度」に改め  る。   附則第8条中「平成33年度」を「令和3年度」に,「平成32年度分」を「令和2年度分」  に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該  各号に定める日から施行する。  (1) 第1条中小松島市市税賦課徴収条例第94条第2項にただし書を加える改正規定及び   同条第4項の改正規定並びに附則第6条の規定 令和2年10月1日  (2) 第1条中小松島市市税賦課徴収条例第24条第1項第2号,第34条の2及び第36   条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正規定   並びに次条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日  (3) 第2条中小松島市市税賦課徴収条例第94条第2項ただし書の改正規定及び附則第7   条の規定 令和3年10月1日  (4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和4年4月1日  (5) 第1条中小松島市市税賦課徴収条例附則第17条第1項及び第17条の2第3項の改   正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に   掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日  (延滞金に関する経過措置) 第2条 第1条の規定による改正後の小松島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)附則  第3条の2の規定は,前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金につい  て適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。  (市民税に関する経過措置) 第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の市民税に関する部分は,令和2年  度以後の年度分の個人の市民税について適用し,令和元年度分までの個人の市民税については,  なお従前の例による。 2 新条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。),第34条の2及び第36条の2第1項  の規定は,令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,令和2年度分までの個人  の市民税については,なお従前の例による。 3 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の  適用については,同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは,「地震保険料控除額,ひと  り親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改  正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条  の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡  夫である第23条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。 4 新条例第36条の3の2第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以  後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申  告書について適用する。 5 新条例第36条の3の3第1項の規定は,施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和4  0年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定  の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第36条の3の3第1項に規定する申  告書について適用する。 第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の小松島市市税賦課徴収条例の規定中法人  の市民税に関する部分は,同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」  という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)  第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法  (昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号  の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4  年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)  が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。 2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始  した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法  人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結  子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市  民税については,なお従前の例による。  (固定資産税に関する経過措置) 第5条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,令和2年度  以後の年度分の固定資産税について適用し,令和元年度分までの固定資産税については,なお  従前の例による。 2 新条例第54条第4項の規定は,令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し,令  和2年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。 3 新条例第54条第5項の規定は,令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 4 新条例第74条の3の規定は,施行日以後に,同条に規定する現所有者であることを知った  者について適用する。 5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正  する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第2  26号。次項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して  課する固定資産税については,なお従前の例による。 6 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条  第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については,  なお従前の例による。  (市たばこ税に関する経過措置) 第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった葉巻たば  こに係る市たばこ税については,なお従前の例による。 第7条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった葉巻たば  こに係る市たばこ税については,なお従前の例による。  (小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第8条 小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成27年小松島市条例第31号)  の一部を次のように改正する。   附則第5条第2項第3号中「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に改め,同  条第13項中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め,同条第14項の表  第5項の項中「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に改め,同表第6項の  項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。 第9条 小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成28年小松島市条例第33号)  の一部を次のように改正する。   附則第1条第4号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。   附則第2条の2中「31年新条例」を「元年新条例」に改める。   附則第4条第1項中「31年新条例」を「元年新条例」に改め,同条第2項中「31年新条  例」を「元年新条例」に,「平成32年度」を「令和2年度」に,「平成31年度分」を「令和  元年度分」に改める。
     (小松島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正) 第10条 小松島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(平成29年小松島市条例第21号)  の一部を次のように改正する。   附則第1条第3号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。   附則第2条第2項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。  (小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第11条 小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成30年小松島市条例第17  号)の一部を次のように改正する。   附則第1条第4号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め,同条第5  号中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め,同条第6号中「平成32年10  月1日」を「令和2年10月1日」に改め,同条第7号中「平成33年1月1日」を「令和3  年1月1日」に改め,同条第8号中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改  め,同条第9号中「平成34年10月1日」を「令和4年10月1日」に改める。   附則第2条第1項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め,同条第2項中「平成33年  度」を「令和3年度」に,「平成32年度分」を「令和2年度分」に改める。   附則第7条中「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に改める。   附則第9条第1項中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め,同条第2  項中「平成32年11月2日」を「令和2年11月2日」に改め,同条第3項中「平成33年  3月31日」を「令和3年3月31日」に改め,同条第4項及び第5項中「32年新条例」を  「2年新条例」に改める。   附則第11条第1項中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め,同条第  2項中「平成33年11月1日」を「令和3年11月1日」に改め,同条第3項中「平成34  年3月31日」を「令和4年3月31日」に改め,同条第4項及び第5項中「33年新条例」  を「3年新条例」に改める。 ─────────────────────────────────────────── 報告第8号                 専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,小松島市国民健康保 険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので,同条第2項の規定により報告 する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)の一部を別紙のように改正す る。   令和2年3月31日 専決第6号                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例                                   令和2年3月31日                                  小松島市条例第15号  小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項ただし書中「610,000円」を「630,000円」に改め,同条第4項た だし書中「160,000円」を「170,000円」に改める。  第24条中「610,000円」を「630,000円」に,「160,000円」を「170, 000円」に改め,同条第2号中「280,000円」を「285,000円」に改め,同条第 3号中「510,000円」を「520,000円」に改める。  附則第4項及び第5項中「第35条の2第1項」の次に「,第35条の3第1項」を加える。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,附則第4項及び第5項の改正規定は,  土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定  の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。  (適用区分) 2 この条例による改正後の小松島市国民健康保険税条例の規定は,令和2年度以後の年度分の  国民健康保険税について適用し,令和元年度分までの国民健康保険税については,なお従前の  例による。 ─────────────────────────────────────────── 報告第9号           専決処分の報告について(訴えの提起:住宅課)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,別紙のとおり専決処 分したので,同条第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… 専決第8号                  専 決 処 分 書  訴訟の提起について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づ き,次のとおり専決処分にする。                令和2年5月19日専決                小松島市                小松島市長職務代理者 小松島市政策監 中西 洋一 1.訴訟当事者   (1)原告     徳島県小松島市横須町1番1号             小松島市             上記代表者市長職務代理者 小松島市政策監 中西 洋一   (2)被告    (入居名義人) 徳島県                   A 2.事件名   滞納家賃請求事件 3.請求の趣旨 (1) 被告は,原告に対し,徳島県小松島市  町字    の団地    (以下,「本件公    営住宅」という。)の滞納家賃につき,請求の趣旨記載の金額を支払え。 (2) 訴訟費用は,被告の負担とする。
     との判決及び仮執行宣言を求める。 4.専決処分にする理由   被告A(以下,「被告」という。)は,本件公営住宅から転出し,無断退去している。これまで  に市職員が被告に対し,明け渡し及び滞納家賃を支払うよう催告を行った。しかし,被告は明  け渡しもせず,滞納賃料の支払いもなかったため,委託している弁護士を通じ,被告に対し,  明け渡し及び滞納賃料を支払うよう催告を行った。その後,被告から本件公営住宅の明渡し届  が提出され,原告は,令和元年12月11日に本件公営住宅の明け渡しを受けた。しかし,その  後も被告から滞納賃料の支払いがなされないことから支払督促を申立てたところ,被告から異  議申立てがあった。そのため,専決処分により訴訟を提起し,請求の趣旨記載の滞納賃料の支払  いを求める必要があるため。 5.授権事項  控訴,上告,和解その他本件に関する付帯事項 6.裁判所  徳島地方裁判所 …………………………………………………………………………………………………………………             訴状に代わる準備書面                                    令和 年 月 日 令和2年(ワ)第125号 滞納家賃請求事件 徳島地方裁判所 御中                      記        〒770-0853 徳島市中徳島町二丁目17番地        TEL 088-626-0203        FAX 088-626-0343        原告訴訟代理人        弁護士法人心の帆後藤田法律事務所              弁護士 宮 澤 由 浩(担当)              弁護士 後藤田 芳 志              弁護士 折 野 征 平 原告は,次のとおり訴状に代わる準備書面を提出し,口頭弁論を準備する。   ┌────────────────────────────────────┐   │                                    │   │                  記                 │   │                                    │   │ 当 事 者 の 表 示    ┐                   │   │ 請求の趣旨及び請求の原因   ├   いずれも別紙のとおり      │   │ 証  拠  方  法     ┘                   │   │                                    │   └────────────────────────────────────┘                  当事者目録 〒773-8501    徳島県小松島市横須町1番1号          原     告    小 松 島 市          代表者市長職務代理者 小松島市政策監 中西 洋一 〒770-0853    徳島市中徳島町2丁目17番地(送達場所)          TEL (088)626-0203          FAX (088)626-0343          原告訴訟代理人          弁護士法人心の帆後藤田法律事務所              弁護士   宮  澤  由  浩              弁護士   後藤田   芳  志              弁護士   折  野  征  平 〒 -       徳島県          被     告   A                  請求の趣旨 1.被告は,原告に対し,金222万2,400円を支払え。 2.訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び第1項についての仮執行の宣言を求める。                  請求の原因 1.原告は,下記賃貸借物件記載の公営住宅(以下,「本件公営住宅」という。)の所有者であり,  管理者である。   本件公営住宅は,小松島市営住宅条例(以下,「本件条例」という。)(甲1)によって管理  されている。 2.本件公営住宅の被告への使用許可(甲2)   原告は被告に対して,以下の内容で本件公営住宅の使用を許可した(本件賃貸借契約)。  (1) 賃貸人    原告  (2) 賃借人    被告  (3) 連帯保証人  訴外B(以下,「訴外B」という。阿南簡易裁判所へ令和2年4月17日           付で支払督促申立済み。)            訴外C(以下,「訴外C」という。    年  月  日死亡。)            訴外B及び訴外Cは,請書において,印鑑証明書を添付のうえ,被告の           原告に対する債務を連帯保証する旨を約した。  (4) 賃貸借物件  徳島県小松島市   町字   番地   団地  (5) 契約日    平成11年4月2日  (6) 家賃支払日  毎月末日当月分払い  (7) 退去日    令和元年12月11日(甲3) 3.家賃の推移と滞納及び滞納額(甲4)  (1) 本件公営住宅の家賃は,当初月額4,400円であったが,平成12年度からは月額4,   500円に,平成14年4月分から平成15年9月分は月額15,300円に,平成15年   10月分から平成16年3月分は月額4,100円に,平成16年度からは月額3,900   円に,平成17年度からは月額15,000円に,平成19年度からは月額13,800円   に,平成21年度からは月額13,900円に,平成22年度からは月額16,200円に,   平成23年度からは月額16,100円に,平成25年度からは月額11,400円に,平   成26年度からは月額11,600円に,それぞれ変更された。  (2) 被告は本件公営住宅の家賃を滞納して原告に支払わず,原告は被告に対し,再三家賃の支   払を請求してきた。
       滞納家賃は,以下のとおりである。   1) 平成11年度(平成11年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金4,400円     滞納は,金4,400円×12=金52,800円   2) 平成12年度(平成12年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金4,500円     滞納は,金4,500円×12=金54,000円   3) 平成13年度(平成13年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金4,500円     滞納は,金4,500円×12=金54,000円   4) 平成14年度(平成14年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金15,300円     滞納は,金15,300円×12=183,600円   5) 平成15年度(平成15年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,4月~9月分は金15,300円            10月~3月分は金4,100円     滞納は,金15,300円×6+金4,100×6                   =金116,400円   6) 平成16年度分(平成16年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金3,900円     滞納は,金3,900円×12=金46,800円   7) 平成17度分(平成17年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金15,000円     滞納は,金15,000円×12=金180,000円   8) 平成18年度分(平成18年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金15,000円     滞納は,金15,000円×12=金180,000円   9) 平成19年度分(平成19年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金13,800円     滞納は,金13,800円×12=金165,600円   10) 平成20年度分(平成20年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金13,800円     滞納は,金13,800円×12=金165,600円   11) 平成21年度分(平成21年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金13,900円     滞納は,金13,900円×12=金166,800円   12) 平成22年度分(平成22年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金16,200円     滞納は,金16,200円×12=金194,400円   13) 平成23年度分(平成23年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金16,100円     滞納は,金16,100円×12=金193,200円   14) 平成24年度分(平成24年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金16,100円     滞納は,金16,100円×12=金193,200円   15) 平成25年度分(平成25年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金11,400円     滞納は,金11,400円×12=金136,800円   16) 平成26年度分(平成26年4月~翌年3月分)     1ヶ月の家賃は,金11,600円     滞納は,金11,600円×12=金139,200円    以上,1)~16)の合計金は,金222万2,400円となる。 4.本件の経緯  (1) 原告は,被告が家賃を滞納して支払わず,また本件公営住宅に居住していないことが判明   したため,令和元年6月26日付文書をもって,同年7月12日までに滞納家賃を支払い,   本件公営住宅を明渡すよう催告した(甲5)。  (2) しかし,その後も被告は滞納家賃を支払わず,また,原告に対して本件公営住宅の明渡し   手続きを行わないことから,原告は,被告に対し,令和元年10月11日付の催告書をもっ   て,同年11月末日までに滞納家賃を支払うよう催告するとともに,本件公営住宅を明渡す   よう催告した(甲6)。  (3) その後,被告から本件公営住宅の明渡し届が提出され,原告は,令和元年12月11日に   本件公営住宅の明渡しを受けた(甲3)。 5.その後も,被告から原告に対する支払がなされないことから,原告は,被告を債務者として  令和2年4月7日,徳島簡易裁判所へ支払督促を申し立てるに至った(徳島簡易裁判所令和2  年(ロ)第122号支払督促申立事件)。   この支払督促は同月13日に発付され,同月17日に被告へ送達された。   上記支払督促に対し,被告からは,同年4月22日付にて,督促異議の申立がなされた。 6.訴外Cに対しては,令和2年4月17日,阿南簡易裁判所へ支払督促を申し立てた(阿南簡  易裁判所令和2年(ロ)第21号)。 7.以上の次第で,原告は,被告に対し,請求の趣旨記載のとおり,本件賃貸借契約に基づき,  本件公営住宅の滞納家賃の支払を求めて,本訴に及んだ。                                          以上                   証拠方法 1.甲第1号証      小松島市営住宅条例 2.甲第2号証      請書 3.甲第3号証      市営住宅明渡し届 4.甲第4号証      滞納者一覧表 5.甲第5号証      市営住宅明渡し及び滞納家賃等支払いについて(依頼) 6.甲第6号証      催告書                   添付書類 1.甲号各証                   写各1通 2.専決処分書                    1通 ─────────────────────────────────────────── 報告第10号         専決処分の報告について(損害賠償額の決定:都市整備課)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分 したので,同条第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  市有施設の管理の瑕疵に基づく物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決 定する。
    損害賠償額      81,466円 相  手  方    小松島市小松島町在住の女性 事故発生年月日    令和2年2月17日 事故発生場所     小松島市小松島町字元根井39番地4地先 事故の概要  川北排水ポンプ場の東側フェンスが,強風により突然開いたため,通行中の相手方車両に接触 し,同車両の右側面のドアミラー等を破損したもの。   令和2年3月2日 専決第2号                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 報告第11号       専決処分の報告について(損害賠償額の決定:環境衛生センター)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分 したので,同条第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  公用車運転中の事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。 損害賠償額      22,000円 相  手  方    小松島市日開野町在住の男性 事故発生年月日    令和2年2月12日 事故発生場所     小松島市小松島町字南開41番地1 事故の概要  車両を左折させた際に目測を誤り,車両左側面をブロック塀に接触させて破損したもの。   令和2年3月25日 専決第3号                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 報告第12号         専決処分の報告について(損害賠償額の決定:生涯学習課)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分 したので,同条第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  市有施設の管理の瑕疵に基づく物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決 定する。 損害賠償額      867,679円 相  手  方    公益社団法人小松島市シルバー人材センター 事故発生年月日    令和2年2月11日 事故発生場所     小松島市南小松島町1番16号 事故の概要  教育委員会分庁舎(旧小松島市勤労青少年ホーム)において水漏れが発生し,同庁舎内で事業 を行っている相手方の設備什器類を損壊するとともに休業損害を生じさせたもの。   令和2年3月26日 専決第4号                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 報告第13号         令和元年度小松島市一般会計繰越明許費の繰越報告について  令和2年度に繰越した令和元年度小松島市一般会計繰越計算書を別紙のとおり調製したので, 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第14号         令和元年度小松島市一般会計事故繰越しの繰越報告について  令和2年度に繰越した令和元年度小松島市一般会計事故繰越計算書を別紙のとおり調製したの で,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項において準用する同令第1 46条第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第15号       令和元年度小松島市介護保険特別会計繰越明許費の繰越報告について  令和2年度に繰越した令和元年度小松島市介護保険特別会計繰越計算書を別紙のとおり調製し
    たので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告す る。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第16号     令和元年度小松島市公共下水道事業特別会計繰越明許費の繰越報告について  令和2年度に繰越した令和元年度小松島市公共下水道事業特別会計繰越計算書を別紙のとおり 調製したので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報 告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第17号         令和元年度小松島市水道事業会計予算の繰越報告について  令和2年度に繰越した令和元年度小松島市水道事業会計繰越額について別紙のとおり報告を受 けたので,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第18号        令和2年度小松島市土地開発公社事業計画に関する報告について  令和2年度小松島市土地開発公社事業計画について,別紙のとおり地方自治法(昭和22年法 律第67号)第243条の3第2項の規定により報告する。   令和2年6月22日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 議案第56号                副市長の選任の同意について  下記の者を小松島市副市長に選任することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号) 第162条の規定により,議会の同意を求める。                      記                    三宅 祥壽   令和2年6月22日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....